
一般社団法人医薬品相互作用研究会 定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 当法人は、一般社団法人医薬品相互作用研究会と称する。
- (主たる事務所の所在地)
- 第2条 当法人は、主たる事務所を仙台市に置く。
- (目的)
- 第3条 当法人は、臨床薬学、特に医薬品相互作用に関する調査、研究、情報の交換、教育、啓発を図ることを目的とする。
- (事業)
- 第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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- 1.学術集会、セミナー、講演会および講習会の開催
- 2.機関誌の発行
- 3.学術賞、奨励賞、功労賞の授与
- 4.その他当法人の目的を達成するため必要な事業
- 第5条 当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
- (会員)
- 第6条 当法人は、次の会員をもって構成する。
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- (1)正会員次の2種類とし、当法人の趣旨に賛同する個人とし、当法人の事業に参加できる者
- ア 学生正会員大学、大学院又はこれらの機関に準ずる教育機関に在学中の者
- イ 一般正会員上記ア以外の者
- (2)賛助会員当法人の趣旨に賛同する法人または団体とし、当法人の事業に 参加できる者
- (3)名誉会員当法人に著しい功労のあった個人で、会長が、理事会及び社員総会の同意を得て委嘱した者
- (4)有功会員当法人に功績のあった個人で、会長が、理事会及び社員総会の 同意を得て委嘱した者
- (1)退会したとき
- (2)死亡又は法人、団体が解散したとき
- (3)継続して会費を2年以上納入しないとき
- (4)除名されたとき
第3章 社員総会
- (構成)
- 第13条 当法人の社員総会は、第6条第2項の評議員をもって構成する。
- 2 前項の社員総会をもって、法人法上の社員総会とする。
- (招集)
- 第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
- 2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
- 3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、評議員に対して招集通知を発するものとする。
- (招集手続の省略)
- 第15条 社員総会は、評議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
- (議長)
- 第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
- (議決)
- 第17条 各評議員は、一人一議決権を有する。
- 2 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
- (社員総会の決議の省略)
- 第18条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は評議員から提案があった場合において、その提案に評議員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- (議決権の代理行使)
- 第19条 評議員は、当法人の他の評議員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
- (社員総会議事録)
- 第20条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した評議員のうち署名人に指名された者2名が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員
- (役員の設置)
- 第21条 当法人に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長2名
- 理事10名以内
- 監事3名以内
- 顧問2名以内
- 2 前項の会長を法人法上の代表理事とする。
- (役員の選任等)
- 第22条 当法人の理事及び監事は、社員総会において当法人の評議員の中から選任する。ただし、必要があるときは、評議員以外の者から選任することを妨げない。
- 2 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
- 3 会長及び副会長は、理事会において理事の過半数をもって、理事の中から選定する。
- 4 各理事について、当該理事及びその配偶者または三親等以内の親族である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
- 顧問は、必要に応じ、社員総会及び理事会の同意を得て会長が委嘱する。
- (任期)
- 第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- 5 顧問の任期は、会長の在任期間とする。
- (職務)
- 第24条 役員の任務は次のとおりとする。
- (1)会長は、当法人を代表し、その業務を統括する。
- (2)副会長は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
- (3)理事は、理事会を構成し理事会の決議に従って当法人の業務を執行する。
- (4)監事は、財産及び会計並びに理事の業務執行状況を監査するとともに理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- (5)顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べるものとする。
- (役員等の法人に対する責任の免除)
- 第25条 当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第5章 理事会
- (構成)
- 第26条 当法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)業務執行の決定
- (2)理事の職務執行の監督
- (3)会長及び副会長の選定及び解職
- (4)社員総会の開催日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
- (5)規則の制定、変更及び廃止
- (招集)
- 第28条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを 短縮することができる。
- 2 会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
- (招集手続の省略)
- 第29条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
- (議長)
- 第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
- (理事会の決議)
- 第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (理事会の決議の省略)
- 第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合におい て、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (職務の執行状況の報告)
- 第33条 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
- (理事会議事録)
- 第34条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 会計
- (経費の支弁)
- 第35条 当法人の経費は、次の収入をもって充てる。
- (1)会費
- (2)会誌等の販売等
- (3)寄付金その他の収入
- (財産の管理)
- 第36条 当法人の財産は会長が管理し、その方法は社員総会及び理事会の決するところによる。
- (事業年度)
- 第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (計算書類等の定時社員総会への提出等)
- 第38条 会長は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び 事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
- 2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
- (計算書類等の備置き)
- 第39条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
- (剰余金の分配の禁止)
- 第40条 当法人は、剰余金の分配を行わないものとする。
第7章 定款変更、解散等
- (定款変更)
- 第41条 この定款は、全ての評議員の過半数が出席する社員総会において、出席した評議員の議決権の4分の3以上の決議を経なければ、変更することができない。
- (解散)
- 第42条 当法人は、法令の定めるところによるほか全ての評議員の過半数が出席する社員総会において、出席した評議員の4分の3以上の決議を経て、解散することができる。
- (残余財産の帰属)
- 第43条 当法人の解散により生ずる残余財産は、社員総会の決議を経て国若しくは地方公共団体又は当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人に贈与するものとする。
第8章 委員会および事務局
- (委員会)
- 第44条 当法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により委員会を置くことができる。
- 2 委員会の委員長は、会長が指名する。
- 3 委員会の委員は、委員長が指名する。
- 4 委員会に関する規程は、必要に応じて別に定める。
- (事務局)
- 第45条 当法人の事務を処理するため事務局を設置することができる。
- 2 事務局には所要の職員を置き、また事務局長を置くことができる。
- 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を得て会長が定める。
- 4 事務局長及び職員は、会長が任免する。
令和2年6月1日 設立
令和4年6月26日 変更
令和6年8月1日 変更
令和4年6月26日 変更
令和6年8月1日 変更